会社や個人が、給与を支払ったり、原稿料や税理士等への報酬を支払ったりする場合にその支払額から所得税を差し引いて、先に国に納付しなければなりません。
今回はそのしくみについてご説明します。
目次
1.源泉徴収って何?
給与、報酬などの 特定の所得の支払者が、その所得の支払いをする際に 所定の方法で所得税額を計算し 、支払金額からその所得税額を 差し引いて国に納付する制度を「 源泉徴収制度」といいます 。
従業員の給与を支払う事業者は、必ず源泉徴収しなければなりません。また、源泉徴収の対象となる「報酬・料金」を支払う際にも 源泉徴収 する必要があります。
従業員や報酬の支払を受けた者が、 少額ずつ所得税を納めることができます。 また、 国にとっても「安定的な税収を得る」 という意味で、 源泉徴収には大きなメリットがあるのです。
まず、給与と源泉徴収についてお話しします。
2.給与と源泉徴収
①準備
従業員を雇用した場合、雇用日から1ヶ月以内に管轄の税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」 を提出する必要があります。
従業員には「(該当年度の)給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらいます。この申告書で 源泉徴収を計算するのに必要な 情報を確認します。
それは「控除対象配偶者」「扶養親族」の有無や「主たる給与か従たる給与か」 などです。
② 給与の徴収税額
給与の源泉徴収税額の計算は、 国税庁の定める「給与所得の源泉徴収税額表」を 利用して給与所得や扶養親族の数などに応じた源泉徴収税額を算出します。
給与が月額か日額かにより利用する表が異なります。
一つの企業から給与を受け取っていて「扶養控除等申告書」を提出している従業員は「甲」、複数の企業から給与を受け取っている場合で「扶養控除等申告書」が提出されていない従業員は「乙」に 分かれます。
月額給与の場合は、その月の社会保険料を控除した給与所得(通勤費は非課税のため除きます。)と「甲」と「乙」かを参照し 「甲」は「扶養親族等の数」の該当する箇所を参照し源泉徴収税額を計算します。
③賞与の徴収税額
賞与の源泉徴収税額の計算は、国税庁の定めた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を 利用して算出します。 賞与を払う前月の「社会保険料を控除した給与所得」と「扶養親族等の数」 から「賞与の金額に乗ずべき率」を 参照します。
④納付
源泉徴収した税金は、翌月の10日までに所轄の税務署へのする必要があります。
また、 従業員が常に10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出をして申請の却下の通知がない場合には、申請した翌月の徴収分から半年に一度まとめての納付ができます。この場合は1月から6月までの徴収分は7月10日、7月から12月までの徴収分は翌年の1月20日が納付期限となります。
⑤年末調整
「扶養控除等申告書」を 提出している従業員に対して1年に納めるべき所得税及び復興特別所得税をを計算します。
1年間に支払った給与金額の給与所得控除後の金額から各従業員ごとの所得金額調整控除や扶養控除や所得控除をした後の金額に所定の所得税の税率をあてはめて税額を計算します。
住宅借入金特別控除額を税額から差し引きます。これに102.1%をかけた税額が各従業員の1年に納めるべき所得税及び復興特別所得税となります。
源泉徴収した金額がこの収めるべき税額より多い場合には、 その差額が還付されます。反対に少ない場合には 、その差額が徴収されます。
還付の場合は国に代わり会社が従業員に多い分を支払い、翌年1月以降の源泉徴収税額から還付金額を差し引いて納付します。
⑥源泉徴収票
会社が源泉徴収した金額を知らせるための書類が源泉徴収票です。年末調整した金額がある場合には源泉徴収票に 反映されます。
源泉徴収税額が決定する毎年12月、 もしくは翌年の1月に発行します。中途退職の場合は退職時に 発行します。
⑦正しい計算を
給与の場合、月々の源泉徴収税額の相違は年末調整で調整します。毎月の徴収額が少なすぎた場合は年末調整後に納税しなくてはいけなくなるなど従業員への負担になってしまいます。日頃から源泉徴収についての正しい知識を身につけておくことが大切です。
次回は、報酬と源泉徴収についてです!