最近では、働き方改革が叫ばれ、会社員の方が副業したり、パートを掛け持ちしたり、ワークシェアリングのように様々な働き方があります。
そこで、今の時期気になるのが確定申告です。
2箇所以上から所得がある場合には原則として確定申告が必要です。なぜならそれぞれの所得を確定申告により再計算し正しい所得税を算出する必要があるからです。
ただし、一定の条件に該当する場合には確定申告の必要がない場合もあります。
ここでは2箇所から給与がある人の確定申告についてご紹介します。
目次
1. 2箇所以上からお給料をもらったら 年末調整をしていても確定申告は必要
2箇所以上から給与を受け取っている場合、「主たる給与」か「従たる給与」かを確認します。一般的に「主たる給与」とするのは収入金額が多い給与で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、 年末調整の書類を提出している会社から受け取る給与のことです。
この場合「主たる給与」を年末調整していても「従たる給与」の会社では年末調整ができません。そのため二つの収入を合算し所得税を再計算して確定申告をする必要があります。
確定申告をする場合には、それぞれの会社からの給与所得の源泉徴収票が必要となるのでなくさないように保管しておきましょう。
2. 確定申告が必要ない場合
2箇所以上からの給与がある人でも、確定申告の必要がない場合があります。「従たる給与」が年20万円を超えない場合は確定申告の必要はありません。
注意点としては、もし給与所得と退職所得以外の所得(例えばインターネットで小売業などしている場合)が、年20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
3. 確定申告で還付を受けられる場合
給与所得の方も年末調整では受けられない医療費控除や寄付金控除の適用を受けるための還付申告をを行ったり、災害などによる所得税の軽減免除などを受けたりする場合には 「従たる給与」が年20万円以下だったとしても、全部の所得を合計して確定申告を行わなければなりません。
4. 住民税について
「従たる給与」が年20万円を超えない場合でも住民税はお住まいの住所地の市役所に申告する必要がありますのでご注意ください。
2箇所給与で確定申告をした場合は基本的に「主たる給与」と「従たる給与」を合算して計算した住民税を「主たる給与」から控除することになります。
ですので、住民税の金額から2箇所給与が会社に知られる可能性がでてきます。
しかし、市役所によっては「主たる給与」のみで特別徴収住民税額を計算してもらえる対応をとってもらえる場合があります。これについては、お住まいの住所地の市役所で確認していただく必要があります。
また、2箇所給与でなく、給与所得と20万円を超える給与所得以外の所得がある場合には、所得税申告書第二表の住民税のチェック欄で給与所得以外の所得の住民税の徴収方法を選択することができます。選択により給与所得以外の所得の住民税は自分で納付することが可能で会社に知られることはありません。
5. まとめ
2箇所から給与所得を受ける人は原則として確定申告が必要となります。その際には各会社から受領する源泉徴収票を保管しておくようにしましょう。
「従た給与」は年20万円を超えない場合は確定申告の必要はありませんが、住民税の申告をする必要があります。
住民税の徴収方法を選択などは、お住まいの住所地の市役所で確認していただく必要があります。